諫早市議会 2022-12-06 令和4年第5回(12月)定例会(第6日目) 本文
社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立が要請される中、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月から民間事業者、行政機関、独立行政法人等の個人情報の保護に関する法律が一本化されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正後の個人情報の保護に関する法律による全国的な共通ルールが適用されることになりました。
社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立が要請される中、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月から民間事業者、行政機関、独立行政法人等の個人情報の保護に関する法律が一本化されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正後の個人情報の保護に関する法律による全国的な共通ルールが適用されることになりました。
続いて、「ゼロカーボンシティの表明に向け、本市の事務事業に伴って発生する二酸化炭素の排出量の削減に取り組む計画である地方公共団体実行計画の策定作業を進めている」との答弁をされております。 しかし、議員の更問いの後に、「ゼロカーボンシティ表明と策定中の地方公共団体実行計画は一致するわけではない。ただ、当然表明するからには、それなりの計画が必要になってくるが、具体的な数値を出すのは時間がかかる。
一方、地方公共団体の競争入札における免税事業者等の取扱いにつきましては、総務省がインボイスを発行しないことを理由として競争入札に参加させないことは適当ではないとの見解を示されたところでありまして、本市の契約事務におきましてもこのことを踏まえた対応になろうと考えております。
国は税収の一部を地方公共団体へ譲与するとなっていますが、諫早市での譲与税の使途について、その取組をお尋ねします。 次に(3)県のながさき森林環境税の使途はどうなっていますか。 最後に(4)諫早市豊かな森づくり基金の使途を尋ねます。
現行の欄になりますが、これまで個人情報保護制度は民間事業者、国の行政機関、地方公共団体など、制度を実施する主体によって適用される法令が異なっており、デジタル社会の進展による官民の枠を超えたデータの利活用が一般化する中での弊害が指摘されておりました。
主な質疑として、県内他市町においては、既に数年前から学校給食費の公会計化に移行している自治体もある中、本市ではなぜ令和5年度からの導入となったのか、との質疑に対し、平成31年1月の中央教育審議会の文部科学省への答申において、学校給食費については公会計化及び地方公共団体による徴収を基本とすべきとされ、令和元年8月に県を通じて学校給食費の公会計化に関する通知があった。
文部科学省は、学校給食費の徴収・管理を地方公共団体自らの業務として行う、いわゆる学校給食費の公会計化を促進するため、令和元年7月に学校給食費徴収・管理に関するガイドラインを作成し、地方公共団体に対し、取組の一層の推進について通知を出されております。
地方公務員の定年につきましては、国家公務員の定年を基準として、各地方公共団体において、条例で定めることとされており、本市におきましても、令和5年4月から2年に1歳ずつ定年を引き上げ、令和13年4月に定年を65歳とすることを予定しております。
この交付金はコロナ対応のための取組である限り、原則地方公共団体が自由に使えるとしていますが、どのような取組ができるのか。現在行っている内容を紹介しながらこの交付金を今後よい活用をしていく方法についてどう考えているのかお伺いします。
パートナーシップ制度は、法的に制度化されているものではなく、地方公共団体において独自に展開されているものであり、同制度に基づく宣言につきましても、法的な効果が発生するものではございません。そのため制度を導入している自治体によって要件や取組の中身も異なるため、当事者の方が移住した場合の対応が問題となっている例もあるとお聞きいたしております。
報告第22号及び報告第23号は、令和3年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてで、財政悪化の早期是正機能として、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、決算後速やかに算定して監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告し、公表するものです。
記 1 社会保障の維持・確保、防災・減災また脱炭素化対策、地域活性化に向けた取り組みや、デジタル化対策など、増大する地方公共団体の財政需要を的確に把握し、それを支える人件費も含めて、十分な地方一般財源総額の確保を図ること。 2 子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、急増する社会保障ニーズに対応できるよう社会保障経費の拡充を図ること。
なお、学校給食費につきましては、これまで各学校単位で会計処理を行っておりましたが、令和元年7月に文部科学省から学校給食費の徴収に関する公会計化等の推進についての通知がなされたところであり、学校給食費を地方公共団体の会計に組み入れる公会計制度、いわゆる公会計化は保護者の利便性の向上や教職員の負担軽減などの効果が期待できるところから、本市においても公会計制度を採用するため、本条例において必要な事項を定めようとするものでございます
そして、留意事項には、ここが重要なんですが、「しかしながら、地方公共団体が実際に職員を配置するにあたっては、人口規模以外にも、地勢条件、団体の財政状況等の社会経済条件、地域住民の行政に対する要望や団体の施策の選択等の様々な要因(行政需要)で決定されます。
3 ◯ 総務課長(山田一洋君) まず、行政対象暴力の定義についてでございますが、このことにつきましては法律等に明確な規定はございませんが、例えば、国家公安委員会が指定する全国暴力追放運動推進センターにおいては「暴力団等又は右翼が、不正な利益を得る目的で、国や地方公共団体等の行政機関又はその職員を対象として行う違法又は不当な行為」とされております。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により、令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を次のとおり報告するものでございます。 次のページをお願いいたします。 1.健全化判断比率(法第3条関係)でございます。 健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率という4つの財政指標の総称でございます。
国は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、平成16年に景観法を定め、地方公共団体が中心的な役割を担う景観行政団体への移行を推進し、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることを促していますが、景観行政の促進と効果は交流人口の拡大や観光または定住者の推進、地域の歴史文化の価値創造にも寄与するものであり、本市の重要な政策の一つと考えております。
その柱の一つとして、コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援が掲げられており、地方公共団体の実施する対策への支援として、地方公共団体がコロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担の軽減を実施するよう、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を拡充し、コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分を創設すること及び地方公共団体が実施する生活困窮者等
報告第21号「令和2年度決算に係る財務書類4表の報告について」は、地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針に基づき、一般会計を主とした一般会計等財務書類と公営事業会計を含む全体財務書類及び一部事務組合等の関連団体を含む連結財務書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告し、公表するものです。 以上で、報告第21号についての報告内容のご説明を終わります。
監査委員は、地方自治法において「人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に優れた識見を有する者から選任すること」となっております。 今回、識見を有する者のうちから選任される監査委員であります森口恭子氏の任期が令和4年7月5日で満了となりますので、その再任について、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。